今回まとめる新しい人権とは、科学技術や産業の発達、情報化により新しく保障されるようになった人権です。しかし、これらの憲法はまだ確実に憲法に規定されていないものも多くあります。このようなまだ規定されていない憲法を「新しい人権」といいます。「新しい人権」にはいくつかの種類がありすでに憲法に規定されたものもありますが、軽くまとめると環境権自己決定権、プライバシーの権利、知る権利などです。
環境権
環境権とは、高度経済成長期に公害深刻化したために作られた権利。権利の内容としては、良好な環境を求める権利。
《例》
- 日照権
眺望権
静ひつ権
などです‼︎これらの権利は今からだんだんと認められていう権利です。また、これらの権利が発生するのを防ぐために大規模な開発や建築をする際は、完成した後のの環境への影響を開発、建設する前に調査することを環境アセスメント(環境影響評価)といい、今では義務となっています。
自己決定権
自己決定権とは、社会の発展により、人々の生き方が多様化したため作られた権利。権利の内容としては、個人が自分の生き方や生活について、自由に決定する権利。
- インフォームドコンセント(十分な説明に基づく同意)
- 臓器移植についての意思表示カード
知る権利
知る権利とは、国民が国や地方の政治の情報を手に入れるためにできた権利。権利の内容としては、情報を手に入れる権利、国や地方公共団体では情報公開制度を設ける義務がある。
プライバシーの権利
プライバシーの権利とは、マスメディアの報道によって個人の秘密が知られてしまうのを事前に防ぐ権利。権利の内容としては、個人の私生活に関する情報を公開されないための権利。
- 肖像権
→国や地方公共団体、情報管理者が、個人情報を慎重に管理するように義務付けた制度。
科学技術と人権
科学技術と人権とは、科学技術の進展により法律で禁止にしたほうがいいのか検討をしたり話し合いが行われている人権です。中にはすでに法律になったものもある。
安楽死–苦痛からの解放(薬物)
尊厳死–延命治療をしない。
インターネットと人権
良い面
- 情報を簡単に複製できる
- 知る権利の実現に貢献
悪い面
- 違法な情報の流出
- 著作権が十分に保護されていない
→意匠、特許、商標→知的財産権
国際的な人権保障
これらの人権は、世界的に見ても高まってきている人権で国際連合が条約を出しているのでまとめて見ましょう‼︎
- 1948年–世界人権宣言
- 1966年–国際人権規約
- 1976年–女子差別撤廃条約
- 1989年–子どもの権利条約
- 2007年–先住民の権利に関する国際宣言
国連人権理事会
- NGO
1.国境なき医師団
- 1971年–フランスで設立
- 1999年–ノーベル平和賞
2.アムネスティ・インターナショナル
- 1961年–設立
- 1977年–ノーベル平和賞
まとめ
今回まとめた内容は、難しくて覚えにくい内容なのでしっかりとまとめて見てください。