今回まとめる内容は国の仕組みと3つの国も機関(三権)です。今回の内容は公民の中でも特に重要となってくる内容です。ですが、この内容はよくテストに出てくる内容で難しくなっていますなので。今まで以上に詳しく勉強する必要があります。
3つの国の機関(三権)
今回まとめる3つの機関(三権)とは、立法、司法、行政の3つです。それぞれ簡単に説明すると、立法は、国の最高機関であり特に国の法律を新しく決めたり、変えたりする機関です。司法は、裁判所などで立法が決めた法律を破った人などに罰則を与えたりする機関です。行政は、国の方針を決めたり外国などと条約を組んだりする機関です。なので今回はその中でも司法を詳しくまとめていきたいと思います。
司法
司法とは、人間が共同でいきていく上で必要になる決まりのです。その中でも司法は法を決める機関です。法にもたくさんの種類があり、例えば、一番大きいもので憲法、他にも国会が決める法律や地方公共団体が決める条例があります。また、それらを制定することで社会が円滑に進むようになります。
裁判の種類
裁判の種類には2つあります。刑事裁判と民事裁判がありそれぞれは別の役割があります。刑事裁判は殺人や強盗を判決して、民事裁判は人間同士の対立や問題を和解、判決することがが役割。
民事裁判 和解、判決
裁判所
裁判所にもたくさんの種類があり、大きく分けると最高裁判所と下級裁判所があります。また、下級裁判所にも種類があり、下級裁判所で最も高いくらいにある裁判所が高等裁判所で主に二審の裁判を行います。他にも上から地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所があります。
下級裁判所 高等裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所
また、裁判も被告、被告人が納得いかない場合3回まで受けられて、それぞれ刑事裁判の場合、《簡易裁判所→控訴→高等裁判所→上告→最高裁判所》民事裁判の場合訴えの内容によって違うが、ほとんどの場合が《簡易裁判所→控訴→高等裁判所→上告→最高裁判所》となっています。
民事裁判 《簡易裁判所→控訴→高等裁判所→上告→最高裁判所》 結局同じですね‼︎( ^∀^)
司法権の独立
裁判を行うときは必ずしも公平である必要があります。なので、公平に物事を進めるためにある原則が、司法権の独立です。そのため、内閣や国会に干渉してはならず、裁判官自らの良心に従って憲法と法律だけに拘束されるという原則です。